(1) 対策本部相互の連携の確保等
武力攻撃事態等対策本部(以下「対策本部」という。)、
都道府県国民保護対策本部(以下「都道府県対策本部」という。)及び
市町村国民保護対策本部(以下「市町村対策本部」という。)は、
相互に緊密な連携を図りつつ、国民保護措置を総合的に推進するとともに、
都道府県国民保護対策本部長(以下「都道府県対策本部長」という。)から
武力攻撃事態等対策本部長(以下「対策本部長」という。)に対して、
又は市町村国民保護対策本部長から都道府県対策本部長に対して、
国民保護措置に関する総合調整を行うよう要請があった場合には、対策本部長又は都道府県対策本部長は、
その要請の趣旨を尊重し、必要がある場合には速やかに所要の総合調整を行うものとする。
都道府県の知事その他の執行機関(以下「都道府県知事等」という。)から 指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長に対して、 又は市町村の長その他の執行機関(以下「市町村長等」という。)から都道府県知事等に対して、 国民保護措置の実施に関し要請があった場合は、 指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長又は都道府県知事等は、 その要請の趣旨を尊重し、必要がある場合には速やかに所要の措置を講ずるものとする。 市町村長等から都道府県知事等に対して、 指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長に対する要請を行うよう求めがあった場合には、 都道府県知事等は、その求めの趣旨を尊重し、必要がある場合には速やかに所要の措置を講ずるものとする。
(2) 国民の保護のための措置を行う関係機関相互の連携体制
国、地方公共団体並びに指定公共機関及び指定地方公共機関は、国民保護措置に関し、
防災のための連携体制を踏まえ、
広域にわたる避難、NBC攻撃(核兵器等又は生物剤若しくは化学剤を用いた兵器による攻撃をいう。以下同じ。)
による災害に対応するための物資及び資機材の提供等武力攻撃事態等において特有の事項にも対応できるよう、
平素から関係機関相互の連携体制の整備に努めるものとする。
特に、国〔内閣官房、消防庁、警察庁、厚生労働省、国土交通省〕は、
地方公共団体相互の広域的な連携体制の整備の推進に努めるものとする。
警察庁及び都道府県警察は、 緊急かつ広域的な救助活動等を行うための広域緊急援助隊の充実を図るよう努めるものとする。
消防庁及び地方公共団体は、緊急消防援助隊による人命救助活動等の支援体制の整備に努めるものとする。
市町村長又は都道府県知事は、国民保護措置が実施される現場において、 現地関係機関(消防機関、警察機関、自衛隊、海上保安庁、医療機関、関係事業者等の現地で活動する機関をいう。)の活動を円滑に調整する必要があると認めるときは、 現地調整所を速やかに設置し、現地関係機関の間の連絡調整を図るものとする。
(3) 地方公共団体と防衛省・自衛隊との連携
地方公共団体と自衛隊は、防災のための連携体制を活用しつつ、
NBC攻撃による災害への対処その他武力攻撃事態等において特有の事項を含め、
平素から連携体制を構築しておくものとする。
この場合において、自衛隊の部隊等(自衛隊法第8条の部隊等をいう。以下(3)、
第4章第1節4(4)及び同章第2節5(3)において同じ。)による国民保護措置が円滑に実施できるよう、
相互の情報連絡体制の充実、共同の訓練の実施等に努めるものとする。
都道府県知事は、避難住民の誘導(誘導、集合場所での人員整理、避難状況の把握等)、 避難住民等(避難住民及び武力攻撃災害による被災者をいう。以下同じ。)の 救援(食品の給与及び飲料水の供給、医療の提供、被災者の捜索及び救出等)、 武力攻撃災害への対処(被災状況の把握、人命救助活動、消防及び水防活動、NBC攻撃による汚染への対処等)、 武力攻撃災害の応急の復旧(危険な瓦礫の除去、施設等の応急復旧、汚染の除去等)等の国民保護措置に関し、 自衛隊の部隊等による国民保護等派遣(以下「国民保護等派遣」という。)が必要と判断する場合、 防衛大臣に対し、国民保護等派遣を要請するものとする。
対策本部長は、都道府県対策本部の機能に支障を来たして都道府県と連絡を行うことができない場合等において、 当該都道府県の区域に係る国民保護措置を円滑に実施するため緊急の必要があると認めるときは、 防衛大臣に対し、国民保護等派遣を求めるものとする。
市町村長は、当該市町村において国民保護等派遣を必要とするような状況が生じている場合において、 都道府県知事による国民保護等派遣の要請が迅速に行われない場合 その他当該市町村の区域に係る国民保護措置を円滑に実施するため特に必要があると判断するときは、 都道府県知事に対し、国民保護等派遣の要請を行うよう求めるものとする。
市町村長は、通信の途絶等により、 都道府県知事に対し国民保護等派遣の要請をするよう求めることができない場合において、 特に必要があると判断するときは、 その旨及び当該市町村の区域に係る国民保護措置を円滑に実施するため必要があると認める事項を 防衛大臣に連絡するものとする。 この場合において、防衛大臣は、速やかに、その内容を対策本部長に報告するものとする。
対策本部長は、防衛大臣から報告があったときは、その内容を速やかに検討し、 当該市町村の区域に係る国民保護措置を円滑に実施するため緊急の必要があると認めるときは、 防衛大臣に対し、国民保護等派遣を求めるものとする。
自衛隊は、その主たる任務である我が国に対する侵略を排除するための活動に支障の生じない範囲で、 可能な限り国民保護措置を実施するものとする。
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