国民保護法とは、有事法制の一環として、武力攻撃等やテロを受けた際に国民の生命・財産を保護することを目的として、2004年に成立した日本の法律です。
2003年に始まった有事法制立法の一環として、武力攻撃事態対処関連3法に引き続き、次の段階として事態処理法制、あるいは国民保護法制の名で成立した一連の有事法制の中で、全ての有事法制の最大の目的である「武力攻撃やテロなどの恣意的かつ悪意による災害からの国民保護」の主要な役割を果たす法律です。
正式名称は「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」と言い、通称「国民保護法」言います。この法律は、いわば有事における民間防衛を規定する法律です(もっとも、直接的にそういった表現は用いられていませんが・・・)。 国民保護法は、ジュネーブ条約追加議定書(通称:ジュネーブ民間防衛条約)I及びIIを批准し、諸外国の民間防衛のシステムを参考にしています。また、この法律は日本における国家緊急権の一種と解釈されることもあります。
この国民保護法は、日本が武力攻撃を受けたときや大規模テロにさらされたとき、国民の生命・財産を守る方法を定めた法律です。 主に、国と地方公共団体の役割を規定しています。 武力攻撃や緊急対処事態などに際して、住民の避難・救援のために必要な場合には、一定の範囲で私権を制限することを認め、住民への避難指示や救援活動は、都道府県中心で行うこととされています。 国の役割は、国民保護のための方針を定め、警報を発令し、避難措置を指示することとされています。さらに自然災害と有事に対する包括的な法的枠組み整備に向けて2005年の国会において緊急事態基本法の法案審議が開始されました。
上記の私権の制限については、例えば、一般市民であれば、私有地の一時的な提供、医薬品や食料の保管指示、交通規制などです。 企業やその他団体については、操業規制、報道規制、物品の移動規制等があり、従わなかった場合などに罰則が科されることもあります。
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